会則
日本監査研究学会会則
(1982年11月1日改正)
(1984年11月16日改正)
(1989年10月7日改正)
(1991年6月29日改正)
(1993年6月5日改正)
(1996年11月15日改正)
(1998年11月7日改正)
(1999年11月13日改正)
(2002年9月28日改正)
(2005年11月5日改正)
(2008年9月20日改正)
(2010年10月30日改正)
(2011年9月12日改正)
(2012年9月6日改正)
(2015年9月11日改正)
(2019年8月3日改正)
(2020年9月1日改正)
(名 称)
第一条 本会は、日本監査研究学会と称する。
(目 的)
第二条 本会は、監査研究の推進および監査研究者の相互の交流をはかることを目的とする。
(事 業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。
一 毎年1回の大会および毎年1回以上の地域別研究部会における研究発表および討議
二 機関誌『現代監査』、リサーチ・シリーズおよびその他監査研究に関する刊行物の発行
三 その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業
(会員、特別会員、準会員、名誉会員および賛助会員)
第四条 監査の研究または実務に携わる者は、理事会の承認を経て、本会の会員、特別会員または準会員となることができる。
2. 前項に規定する外、理事会は、名誉会員または賛助会員を置くことができる。
3. 会員、特別会員、準会員、名誉会員および賛助会員に関する選考基準は別に定める。
第四条ノ二 特別会員、準会員、ならびに賛助会員は役員に就任することはできない。
2. 特別会員および賛助会員は、大会および地域別研究部会の開催に際し、申合事項として別に定める人数の出席が認められる。
3. 特別会員および賛助会員で大会または地域別研究部会の出席者は、研究報告、討論等に参加することができる。
第五条 本会に入会を希望する者は、会員または名誉会員2名の推薦を得て、大会の開催日の1カ月前、または各地域別研究部会のうち先に開催される部会の開催日の1カ月前までに理事会に申し込まなければならない。
2. 準会員として入会を希望する者は、前項の規定にかかわらず、会員または名誉会員1名の推薦を得て、随時理事会に申し込むものとする。
第六条 退会を希望する会員、特別会員、準会員、名誉会員または賛助会員は、書面をもって、毎年3月末日までに理事会に申し出るものとする。
第七条 会員、特別会員、準会員、名誉会員または賛助会員が、本会の体面を著しく汚す行為をしたときは、理事会の決議をもって除名し、これを会員総会において報告する。
2. 除名された会員、特別会員、準会員、名誉会員または賛助会員は、除名処分が報告される会員総会において、異議申立をすることができる。
第八条 会員、特別会員、準会員または賛助会員は、毎年3月末日までに会費を納入しなければならない。
2. 会員、特別会員、準会員または賛助会員が、2年を超えて会費を滞納した場合には、その会員、特別会員、準会員、または賛助会員は退会の意思表示をしたものとみなす。
3. 会費の金額は、会員総会の承認を経て決定するものとする。
(役 員)
第九条 本会に次の役員をおく。
一 会 長 1名
二 理 事 14名以内
三 幹 事 若干名
四 監 事 3名以内
2. 役員の任期は1期3年とし、重任を妨げない。ただし、会長および理事は、連続して3期就任することはできない。
3. 会長は、任期終了後、引き続いて自動的に理事に1期就任する。ただし、本項による理事は本条第1項に定める理事の員数に含めない。
4. 役員の選出方法ならびに役員選挙における会員および名誉会員の選挙権および被選挙権については、別に定める役員選挙内規による。
5. 70歳を超える会員および名誉会員は役員に就任することはできない。なお、本規定は、監事および本条第3項による理事については、これを適用しないものとする。
第十条 会長は、会員中より選出する。
2. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3. 会長は、理事会を招集し、その議長となる。
4. 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。
第十一条 理事は、会員中より互選する。
2. 理事は、理事会を構成し、本会の会務を処理する。
3. 理事会には、会長または理事の代理人を出席させることはできない。
4. 理事会の決議は、出席した理事の過半数による。可否同数のときは、議長がこれを決定する。
第十二条 幹事は、会員中より理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
2. 幹事は、本会の常務の処理につき会長および理事を補佐する。
第十三条 監事は、会員および名誉会員中より互選する。
2. 監事は、本会の会計を監査して、その意見を定時会員総会に報告しなければならない。
第十四条 役員に欠員が生じたときは、次の各号に定める処置によらなければならない。
一 会長については、原則として、直ちに理事の互選により会長代行を置き、次回の会員総会においてこれを選出する。
二 理事または監事については、次点の者を順次当てることとする。
三 幹事については、直ちに会員中より理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
2. 会長、理事および監事が任期中に交替したときは、前任者の残任期間をもって任期とし、原則として、この期間を1期と数えるものとする。
第十五条 役員の任期満了による交替の時期は、第三条第一号に規定する大会終了のときとする。
(会員総会)
第十六条 本会は、毎年1回定時会員総会を開催する。その時期は、第三条第一号に規定する大会のときとする。臨時会員総会は、会長が必要と認めたとき、理事の過半数が請求するときまたは会員および名誉会員の総数の3分の2以上の会員および名誉会員が請求するときに、これを開催する。
2. 会長は、会員総会の開催に先だち、その会場、時期などを会員、特別会員、準会員、名誉会員および賛助会員に通知する。
3. 会員総会の議長は、会員総会において、その都度これを選出する。
4. 理事会は、定時会員総会において会務および会計を報告し、次年度予算案の承認を求めなければならない。
5. 会員総会の決議は、第十八条および第十九条に定める場合を除き、出席の会員および名誉会員の総数の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決定する。
第十六条ノ二 1特別会員および1賛助会員は、定時会員総会または臨時会員総会の開催に際し、5名以内の代表者を出席させることができる。
2. 特別会員、準会員および賛助会員は、決議事項についての議決権をもたない。
(会計年度)
第十七条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(会則の変更および本会の解散)
第十八条 本会の会則の変更は、理事会の提案または会員および名誉会員の総数の10分の1以上にあたる会員および名誉会員の提案により、会員総会において出席の会員および名誉会員の3分の2以上の賛成をえて行う。なお、この規定は、会則の「附則」、「会員、特別会員、準会員、名誉会員および賛助会員の選考基準」および「申合事項」にも及ぶものとする。また、会則とは別に本会が定める内規等に関しても、特段の変更に関する規定が置かれていない限りは、会則の変更に準じるものとする。
第十九条 本会の解散は、前条に準じて行う。
〔附 則〕
一 この会則は、2019年8月4日より実施する。
二 本会の事務局は、会長の本属に置く。なお、当分の間、本会の事務連絡所を東京都千代田区神田神保町1-41 同文舘出版株式会社内に置く。
三 会則第九条第1項の理事のなかから、会長は常務担当理事を2名指名することができる。
〔会員、特別会員、準会員、名誉会員および賛助会員の選考基準〕
一 会員の選考は、次の基準による。
(一) 大学(短期大学を含む)および大学院研究科ならびにこれらの付属研究所において、監査の研究に携わり、かつ公刊物において発表された監査に関する論文2編以上または著書1冊以上の研究業績を有する者であること。
ただし、大学院研究科に在学する者については、博士課程後期課程に在学し、かつ上記の研究業績を有する者に限り、会員とすることができる。
(二) その他理事会において、前項と同等以上の資格を有すると認めた者であること。
(三) 研究業績として挙げられた訳書は論文とみなす。
二 特別会員は、入会を希望する次のもののなかから選考する。
(一) 監査法人
(二) 事業会社等において監査関連業務に従事する部門
(三) その他上記に準ずるもので理事会が入会を適当と認めるもの
三 準会員は、監査に関心のある者すべてをその対象とする。ただし、当分の間、公認会計士もしくは会計士補(公認会計士試験合格者を含む)の資格を有する者、会社の経理担当者、内部監査担当者、監査役、地方自治体の監査事務担当者、または博士後期課程に在籍する大学院生等であって、上記一の選考基準によらない者に限り、準会員としての入会を認める。
四 名誉会員の選考は次の基準により、理事会で決定する。
(一)次のいずれかに該当し、かつ、75歳以上の会員であること。
(1) 本学会の会長を1期以上務めた者
(2) 本学会の理事または監事を通算して3期以上務めた者
(二)その他理事会において前項と同等以上の資格を有すると認めた者
五 賛助会員は、当分の間、日本公認会計士協会、日本監査役協会、日本内部監査協会とする。
六 この選考基準は、2019年8月4日より実施する。
〔申合事項〕
一 地域を東日本地域(静岡・長野・新潟の諸県より以東)と西日本地域(東日本地域を除く地域)に分け、理事は東日本地域と西日本地域から各7名以内とする。ただし、第九条第3項による理事は、この定数計算に含めない。
二 常務担当理事は、当分の間、東日本地域、西日本地域各1名とする。
三 地域別研究部会は、第一項に定める地域毎に1部会とし、東日本部会と西日本部会の2部会とする。各部会には部会担当幹事を置くことができる。ただし、部会担当幹事は第九条の幹事の定員に含めるものとする。
四 課題別研究部会を、会員総会の議を経て、必要に応じ、3部会を限度として置くことができる。ただし、課題別研究部会の募集は、原則として、毎年1部会とする。
五 特別会員および賛助会員で、大会もしくは地域別研究部会への出席者については、その特別会員および賛助会員の名称と出席人数を会報に記載する出席者名簿に記載するものとする。
六 1特別会員および1賛助会員について、大会および地域別研究部会に代表者として出席が認められる人数は、次の通りとする。
(一) 特別会員のうち監査法人およびこれに準ずるものについては、特別会員の会費に係る申合事項の第一条各号に応じて、それぞれ20名、10名、5名以内とする。
(二) 特別会員のうち事業会社等の部門については、5名以内とする。
(三) 賛助会員は、5名以内とする。
2. 特別会員および賛助会員は、大会および地域別研究部会に出席する代表者のリストを当該大会および地域別研究部会の準備委員会に提出するものとする。
七 会費は、当分の間、次の通りとする。
(一) 会員:年8,000円
(二) 特別会員:特別会員の会費に係る申合事項として別に定める。
(三) 準会員:年8,000円
(四) 賛助会員:年300,000円
八 若手研究者および実務家研究者の育成を目的として、大会および各地域別研究部会においては、準会員を対象とした報告区分を設けることができる。そこでの準会員によるすべての報告には、準会員の研究の進展を図り、学会での報告水準を維持すべく、必ずコメンテータによるコメントをつけることとする。
九 理事会は、原則として、大会のときならびに東日本部会または西日本部会のうち大会が開催されない地域の部会のときに開催するものとする。ただし、適時に審議することが適切であると会長が判断する事項については、持ち回りの理事会により審議し、次回の理事会において当該審議の結果を報告することができる。
十 名誉会員は、特に定めがない限り、会員と同等の権利を有するものとする。
十一 課題別研究部会への参加、大会および地域別研究部会における統一論題報告および自由論題報告(準会員を対象とした報告区分を含む)については、原則として会員、準会員および名誉会員、ならびに特別会員および賛助会員の所属者のみが行うことができる。
2.会員、準会員および名誉会員、ならびに特別会員および賛助会員の所属者以外の者が、課題別研究部会に参加または統一論題報告および自由論題報告で報告する場合には、事前に研究担当理事を通じて、理事会の承認を得なければならない。本規定は、会員、準会員および名誉会員ならびに特別会員および賛助会員の所属者以外の者が会員、準会員および名誉会員ならびに特別会員および賛助会員の所属者とともに共同報告を行う場合にも適用する。
十二 この申し合わせは、2020年9月1日より実施する。
〔特別会員の会費に係る申合事項〕
特別会員としての会費は、当分の間、監査法人と事業会社等のそれぞれについて、次の通りとする。
一 監査法人およびこれに準ずるものの会費については、所属する公認会計士の総数に応じて決定する。
(一) 公認会計士総数が200人以上の監査法人については、年300,000円とする。
(二) 同26~199人の監査法人等については、年200,000円とする。
(三) 同25人以下の監査法人等については、年80,000円とする。
二 事業会社等において監査関連業務に従事する部門の会費は、年100,000円とする。
三 この申し合わせは、2013年4月1日より実施する。
「岩田・渡邊賞」および「監査研究奨励賞」規程
2000年11月11日改正
2006年7月15日改正
2006年12月11日改正
2007年9月13日改正
2010年10月30日改正
2016年9月9日改正
1. 目 的
「岩田・渡邊賞」および「監査研究奨励賞」は、監査研究を奨励し、もって監査研究の向上発展に資するため、日本監査研究学会会員の優れた著書・論文を顕彰することを目的とする。
2. 審査の対象者
日本監査研究学会(以下、本学会という。)の会員
3. 授与数
岩田・渡邊賞は、著書に対して、原則として毎年1点を授与する。監査研究奨励賞は、論文に対して、原則として毎年1点を授与する。
4. 授与金額
岩田・渡邊賞および監査研究奨励賞ともに、受賞作品ごとに10万円を授与する。
5. 審査の対象業績
(1) 岩田・渡邊賞の審査対象とする著書は、審査対象年度(前年4月1日から3月31日までの1年間)に公刊された著書のうち、審査委員会の議によって対象とした著書、および著者から審査の請求のあった著書とする。
また、監査研究奨励賞の審査対象とする論文は、同年度発行の『現代監査』掲載論文、同年度開催の全国大会における課題別研究部会最終報告書に所収の論文、または同年度発行のリサーチ・シリーズ掲載論文、並びに、同年度に発刊された雑誌または大学紀要等に掲載された論文で執筆者から審査の請求のあった論文とする。
(2) 審査の対象業績には、著書の場合編著書を含めない。ただし、編著書に収容されている論文すべてが共同研究の成果であり、編著書の執筆者全員による研究成果である旨が明記されている場合にはこの限りでないものとする。また、論文の場合共同論文はこれを排除しない。さらに、審査委員による業績は審査の対象としないものとする。
(3) 岩田・渡邊賞または監査研究奨励賞の審査を請求しようとする者は、著書1冊もしくは論文の抜刷またはコピー4部、および当該著書または論文の要旨(1,000字程度)を本学会事務連絡所(同文舘出版株式会社内)に、審査対象年度末から3カ月以内に提出するものとする(当日消印有効)。
6. 審査基準
(1) 監査の理論的研究への貢献度を基本的に配慮し、次の事項を勘案して決定する。
a 研究の創造性
b 検討している関心事項の適切性と重要性
c 研究方法および分析の適切性
d 研究成果の監査実践および監査教育への影響の可能性
(2) 審査に当たり、岩田・渡邊賞または監査研究奨励賞授与対象業績について、他の学会等の団体による賞を受賞しているかどうかは問わないものとする。また、当該業績の執筆者が過年度において岩田・渡邊賞または監査研究奨励賞を受賞したかどうかについても考慮しないものとする。
7. 審査委員および審査委員長
(1) 本学会理事のうち、総務、渉外、出版、および研究に関する「(正)」理事の担当者、ならびに理事会において審査委員として、常務理事および前会長としての理事を除く理事の中から別途選出された理事1人を加えた、計5名とする。
(2) 審査委員の中から、審査委員長を互選する。原則として、審査委員長は、研究担当の理事(正)とする。
8. 審査結果の発表と表彰
会員総会において審査経過を報告し、表彰する。
〔附 則〕
一 本規程は、2016年度会員総会の翌日より適用する。
岩田・渡邊賞および監査研究奨励賞の審査手続に関する申し合わせ
2011年9月11日全国大会理事会承認(改正)
2016年9月9日全国大会理事会承認(改正)
岩田・渡邊賞および監査研究奨励賞の審査手続に関して、次の通りこれを実施するものとする。
1. 審査の決議
審査は審査委員5名の合議で行うが、その決議は多数決による。ただし、授賞の趣旨に照らし、できるかぎり審査委員5名の全員賛成で決議することがのぞましい。
2. 審査の日程
審査の日程は、次の2段階で行う。
(1)第1段階審査:審査委員各自が、授賞候補作を著書、論文それぞれ1作品以上持ち寄り、各作品について検討を行い、第2段階審査の対象とする候補作を決定する。
第1次審査の実施時期は、原則として全国大会に先立って開催される東日本部会または西日本部会のいずれかの開催日とする。なお、毎年いずれの部会で開催するかは、隔年交代とする。
また、当該年度において7月に部会が開催されない場合には別途日程調整などを行う。
(2)第2段階審査:第1段階審査で決定した候補作につき検討を行い、「岩田・渡邊賞」および「監査研究奨励賞」規程に従い、原則として著書および論文の各1作品を授賞作品に決定し、理事会に報告する。
第2次審査の実施時期は、全国大会理事会開催日で理事会開催時刻前までに終了するものとする。(従前通り)
3. 審査対象に関する情報収集
審査対象の著書または論文に関する情報収集については、「岩田・渡邊賞」および「監査研究奨励賞」規程に従う。ただし、著書については、事務連絡所に可能な範囲での情報提供をお願いする。
[附則]
1. 本申し合わせは、2012年度監査研究奨励賞審査から適用する。
2. 本申し合わせの改廃は、理事会において行う。
日本監査研究学会機関誌『現代監査』に関する内規
2008年9月19日全国大会理事会改正
2016年9月8日全国大会理事会改正
1. 機関誌
日本監査研究学会(以下、本学会という。)の機関誌として『現代監査』(以下、本機関誌という。)を発行するものとする。
2. 発行者および発行責任者
本機関誌の発行者は、日本監査研究学会とし、発行責任者は、第5項に定める編集委員会とする。
3. 著作権の所属
本機関誌に所収するすべての論文等の著作権は、日本監査研究学会に帰属する。ただし、その論文の著作者は、日本監査研究学会の許諾を得て、許諾された利用方法および条件の範囲内において、その著作権を利用することができる。
4. 著作権違反の責任
掲載した論文等が著作権法の規定に違反するものである場合には、その著者が一切の責任を負わなければならず、日本監査研究学会は、その責めを負わない。
5.編集委員会
(1) 本機関誌の編集委員会は、本学会の東西の常務担当理事および出版担当理事から構成されるものとする。
(2) 編集委員会に、委員長および副委員長を置く。委員長は、原則として、正の出版担当理事とし、本学会会長がこれを任命する。副委員長は、編集委員会の中から、本学会会長がこれを任命する。
(3) 編集委員会は、第10項以下に定める査読担当者の指名等を含む、本機関誌の編集にかかる一切の運営の責任を有するものとする。
6. 発行回数および時期
本機関誌の発行時期は、毎年1回、毎年度末とし、総頁数を100頁程度とする。
7.掲載内容
(1) 本機関誌には、編集委員会が次の(2)および(3) に従って、募集または依頼した原稿、ならびに、編集委員会または理事会がとくに依頼した原稿等を掲載するものとする。
(2) 編集委員会が募集する原稿は、次のものとする。
<1>本学会の当年度の全国大会または東西の部会における自由論題報告にもとづく研究論文等
<2>本学会の当年度の全国大会における課題別研究部会最終報告を行った部会のメンバーに対して、最終報告書に盛り込まれなかった内容の研究論文等
<3>本学会の当年度の全国大会または東西の部会における統一論題報告にもとづく研究論文等であって、査読の申請があったもの
<4>学会会員を対象として募集する研究論文等
(3) 編集委員会が依頼する原稿は次のものとする。
<1>本学会の当年度の全国大会または東西の部会における統一論題報告にもとづく研究論文等
<2>特定の会員を指名して、依頼する研究論文等
<3>監査研究の動向に関する調査
<4>その他
8. 執筆資格
執筆者は、本学会会員または編集委員会がとくに認めた者とする。
9. 掲載の条件
第7項(2)に定める編集委員会が募集する原稿については、次の第10項に定めるレフェリーの査読を経て、かかる査読結果を編集委員会が承認することによって、掲載することができるものとする。第7項(3)に定める編集委員会が依頼する原稿についてはこの限りではない。
10. 査読制度
(1) 編集委員会が募集する原稿の掲載の決定について、本機関誌の内容および学会の研究水準の向上のため、査読制度を設ける。
(2) 編集委員会は、提出された原稿ごとに当該テーマに適切と判断する者を、本学会会員の中から査読担当者として任命する。ただし、本学会会員に適切な者がいない場合には、本学会会員以外から任命することができる。
(3) 査読担当者は、対象論文1編ごとに原則として3名とし、その氏名および所属機関等は公表しないこととする。
(4) 査読担当者は、次の各号の査読評価の基準にしたがって査読を行う。
<1>研究の創造性
<2>検討している関心事項の適切性と重要性
<3>研究方法および分析の適切性
<4>研究成果の監査実践および監査教育への影響の可能性
(5) 査読は、対象論文1編につき1回とし、査読担当者が(4)の基準に従って行う査読の結果(以下、「査読結果」とする。)は、次の3つの内のいずれかとする。
<1>掲載可
<2>修正の上、掲載可
<3>掲載不可
(6) 査読担当者は、次の各号の内容を編集委員会に書面により提出する。書式は編集委員会が別途定める。
<1>査読結果
<2><1>の具体的な理由
<3>修正すべき事項がある場合には、その具体的な内容
(7) 査読担当者の過半数が掲載不可とした原稿については、掲載を認めない。
なお、掲載不可の決定に対して投稿者の反論がある場合を想定して、第7項(2)に定める原稿の募集時に、この項の査読制度の取り扱いについて周知徹底することとする。
(8) 編集委員会は、(6)および(7)にもとづき、掲載の可否に関する内容等を投稿者に通知する。なお、修正すべき事項がある場合には、編集委員会は、投稿者にその内容を通知し、編集委員会が定める一定期間に修正を求める。修正が適切に行われたかどうかについては、編集委員会が判断する。修正が適切に行われた場合に限って掲載を認め、修正が適切に行われていない場合には、掲載を認めないこととする。
(9) 編集委員会は、査読担当者に対して、投稿者の氏名および所属機関等を伏せるとともに、投稿者に対しても査読担当者の氏名等を伏せるものとする。
(10) 査読担当者から投稿者へ質問等があった場合には、編集委員会がその対応に当たる。
(11) 査読担当者の報酬は、学会会員の場合、無報酬とする。学会会員以外の場合には、所定の報酬を支払うこととする。
(12) 査読担当者が掲載を可とする論文の数が、掲載可能論文数を超過する場合には、編集委員会においてこれを調整する。
(13) 編集委員および査読担当者は、編集および査読にあたって知り得た事項を他に漏らしたり、自己または第三者のために利用してはならない。
(14) その他、必要な対応については、編集委員会にこれを一任する。
11. この内規の改廃に当たっては、編集委員会の過半数の賛成によって提案し、理事会において承認を得るものとする。
[附則]本内規は、『現代監査』第27号から適用するものとする。なお、第3項および第4項については、『現代監査』第1号にさかのぼって適用するものとする。
『現代監査』投稿規程
『現代監査』投稿規程
日本監査研究学会機関誌『現代監査』に対する投稿は次の要領により受け付けるものとする。
(1) 投稿資格者
<1>全国大会のシンポジウムの報告者ないし討論者
<2>全国大会の統一論題または自由論題(院生セッションを含む)の報告者
<3>東日本部会および西日本部会の報告者
<4>課題別研究部会の報告者(ただし、最終報告の場合は、部会長を除く委員について、その執筆の内容は、最終報告書と重複しないことを条件とし、最終報告書に収容されなかった重要な論点などに関するものに限る)
<5>その他、『現代監査』編集委員会(以下、編集委員会という)において、原稿の執筆を依頼した者
(2)投稿の可否の決定
投稿を希望する場合は、投稿希望の旨と執筆予定字数を当該年度の全国大会終了後1週間以内に編集委員会に連絡するものとする。投稿希望者が多数である場合は、編集委員会の合議により、投稿の可否を決定する。
(3)原稿受付期間と提出先
<1>原稿受付期間は、当該年度の東西部会および全国大会終了後、それぞれ1ヵ月以内とする。
<2>原稿提出先は、日本監査研究学会『現代監査』編集委員会(同文舘出版株式会社気付)とする。
<3>提出期限までに原稿の提出がないときは、投稿を辞退されたものとして扱う。
(4)原稿内容、様式等
<1>原稿は未発表であることを要する。
<2>原稿は、ワープロ仕立てで横書きを原則とし、A4サイズで1頁40字×35行=1,400字とする。
<3>原稿は、論題、氏名、抄録、キーワード、本文、図表、注、参考文献を含め、原則として刷り上がりで12頁以内とする。ただし、編集委員会が認めた場合には、刷り上がりで15頁を上限とする。
(5)原稿提出方法
<1>ハードコピー1部と原稿が入力されたフロッピー・ディスクを添付する。なお、機種とソフト名(ワード、一太郎等)を明記する。
<2>図表は本文と区別して記載し、本文中に挿入箇所の指示をする。
(6)氏名等の記載方法
氏名、所属機関、職名等は、原稿とは別の用紙に記載する。
(7)論題等の英語表記
英文による論題と執筆者の氏名を付記する。
(8)校正その他
<1>投稿者による校正は初校のみとし、再校以降は編集委員会において行う。
<2>論文の形式または内容について、編集委員会より必要に応じて修正等の連絡を行うことがある。
<3>レフェリーのコメントに応じる過程で頁数が増大したり、図表が多く、予算内で対応できない場合には、削除を求めることがある。
(9)原稿料等について
投稿者に原稿料等を支給しない。
『現代監査』執筆要領
1.執筆字数等
① 原稿は、ワープロ仕立てで横書きを原則とし、A4サイズで1頁40字×35行=1,400字とします。
② 原稿は、論題、氏名、抄録、キーワード、本文、図表、注、参考文献を含め、原則として刷り上がりで12頁以内とします(目安は、本文と図表を合わせた総文字数で14,000字程度)。ただし、編集委員会が認めた場合には、刷り上がりで15頁を上限とします。
2.原稿の様式
ワープロ・ソフト(パソコン)での執筆を原則とします。
3.校 正
初校は執筆者が行い、以後は編集委員会が行います。
原稿は編集委員会が拝見した上で組み版を進めます。
校正時の変更は原則として認めません。
4.内容構成
執筆項目の柱建ては下記で統一してください。
Ⅰ ○○○○
1 ○○○○
(1)○○○○
(以下、必要がある場合は、(a)、(b)などを起こしてください。)
5.図・表
<1>図表は本文とは別にお書き下さい。なお、本文中に挿入箇所の指示をして下さい。
<2>図表番号の表示については、図と表を区分し、それぞれ下記のように連番を付して、図表の上部に図表名を表示して下さい。
[例] 図1、図2、…、表1、表2、…、
6.抄録と参考文献一覧の作成
下記の様式に従い、抄録と参考文献一覧を作成して下さい。
7.抄録の様式
抄録は、[抄録]の見出しを付け、字数は400字以内として下さい。キーワードは[キーワード]の見出しを付け、5つ程度のキーワードを記載して下さい。
8.参考文献一覧の様式
参考文献一覧は、[参考文献]の見出しを付け、日本語、外国語文献とも、著書等の場合には、著者[発行年]、書名、発行所を、論文等の場合には、著者[発行年]、論文名、雑誌名、巻号、掲載ページを明記して下さい。外国語文献の場合、書名・雑誌名をイタリック体またはアンダーラインで指示して下さい。日本語文献の場合は書名・雑誌名を『 』で指示して下さい。なお、執筆者ご自身の著書または論文についても、拙著または拙稿という表現はとらず、ご自身の氏名を記載するようにし、参考文献一覧に、同じ著者の著書または論文を複数掲載する場合にも、――という表現はとらず、同じ氏名を繰り返して記載し、同一年に複数の著書または論文がある場合には、発行年の後にa,b,c等を付すようにして下さい。
<例>
八田進二[2004]『公認会計士倫理読本:国際的な信任を得るための鍵』財経詳報社。
八田進二[2008a]「企業情報の拡大に伴う保証の範囲と水準」『會計』第173巻第6号、75-94頁。
八田進二[2008b]「『内部統制の重要な欠陥に係る実態調査』の結果について」『月刊監査役』第547号、24-32頁。
9.注記の様式
<1>本文の説明注または引用注は、論文末に一括して掲記するものとします。
<2>文中の該当箇所に算用数字((1)、(2)……)を用いて上ツキで明示して下さい。
<3>引用頁の表記は、和書の場合「00頁」、 洋書の場合「p.00」または「pp.00-00」とし、数式記号はイタリック体を使用するものとします。
10.論題・執筆者の英語表記
論題および執筆者の氏名の英語表記を付記して下さい。
11.その他
記述スタイルの統一を図るため、文章、仮名遣いなどについて多少の調整を編集委員会で行う場合もありますので、予めご了承下さい。
特別会員の規模別の会費および大会出席可能人数等
所属する公認会計士の総数 | 大会、部会に代表者として出席が認められる人数 | 機関誌「現代監査」及びリサーチシリーズの配布数 | 会費(年間) |
200人以上 | 20名 | 20冊 | 300,000円 |
26~199人 | 10名 | 10冊 | 200,000円 |
25人以下 | 5名 | 5冊 | 80,000円 |
大会、部会に代表者として出席が認められる人数 | 機関誌「現代監査」及びリサーチシリーズの配布数 | 会費(年間) |
5名 | 5冊 | 100,000円 |
※特別会員の規定・会費などについては2012年9月6日開催の会員総会において改定が承認されております。
リサーチ・シリーズ発行に関する内規
2011年9月11日全国大会理事会改正
2015年9月10日全国大会理事会改正
1.課題別研究部会の研究活動は、最終年度の全国大会における報告書の公表をもって終了する。
2.課題別研究部会は、研究活動の終了後に、その研究成果をリサーチ・シリーズとして公表するよう求めることができる。
3.課題別研究部会の終了後に、その研究成果をリサーチ・シリーズとして公表することを希望する研究部会については、最終報告を行った全国大会終了後1週間以内に、当該研究部会長がすみやかにその旨を研究担当理事(正)に、文書をもって申し出るものとする。
4.課題別研究部会が発行を希望する場合には、会長、常務理事(東西)、研究担当理事(正)、及び出版(会報・叢書・機関誌)担当理事(正)が、本学会のリサーチ・シリーズとして出版すべき研究内容を備えたものであるかどうかを審査した上で、出版元の同文舘出版と協議の上、発行の可否を決定する。なお、その結果については、決定後遅滞なく課題別研究部会長に対し会長名で文書をもって連絡するものとする。
5.リサーチ・シリーズの発行を認められた課題別研究部会長は、その承認後、同文舘出版と打ち合わせのうえ、最終報告が行われた翌年度の全国大会までにリサーチ・シリーズが発行されるように、完成原稿を提出するものとする。期限内に原稿が提出されなかった場合には、発行の権利を放棄したものとみなす。
6.リサーチ・シリーズの発行を承認された課題別研究部会が発行を辞退、放棄もしくは取りやめた場合において、リサーチ・シリーズの発行を希望する研究部会が他に存在する場合には、会長、常務理事、研究担当理事(正)、出版(会報・叢書・機関誌)担当理事(正)および出版元の同文舘出版の協議の上で、発行を希望する当該他の研究部会に対して、その発行を認めることができる。
[附 則]
1. 本内規は2011年度発行分から適用するものとする。
2. 本内規の改廃は、理事会において行う。
日本監査研究学会役員選挙内規
2010年10月30日改正
2012年 9 月 6 日改正
2014年 9 月27日改正
2019年 8 月 3 日改正
2020年 9 月 1 日改正
日本監査研究学会会則にもとづく役員の選挙は、本内規によって行うものとする。ただし、投票の方法その他この内規に定めない事項については、役員選挙管理委員会が決定する。
一 役員選挙の実施方法
1. 役員選挙は、定時会員総会の開催される大会の期間中に行う。
2. 役員選挙管理委員会が、定時会員総会の開催される大会の期間中に役員選挙を実施できないと判断した場合、当該大会の開催日前に投票用紙を郵送する方式による役員選挙を行うことができる。
二 役員選挙管理委員会の設置
1. 会長、理事および監事の選挙管理を行うため、役員選挙管理委員会を設置する。
2. 役員選挙管理委員会は、役員選挙が実施される前年度の大会理事会において任命する。
3. 役員選挙管理委員会は、総務担当理事および幹事から構成するものとする。
4. 役員選挙管理委員長は、理事会の承認の下、総務担当理事の中より1名を充てる。
5. 役員選挙管理委員長は、役員選挙管理委員会が設置された旨および構成員を、任命された大会の会員総会において報告するとともに遅滞なく学会ホームページにおいて公表する。
6. 役員選挙管理本部を、役員選挙が実施される前年度の全国大会より役員選挙の実施される全国大会までの間、事務連絡所内に設置する。
三 会長選挙の公示および役員選挙の告知
1. 役員選挙管理委員会は、会長選挙の公示を、原則として選挙実施日の3ヶ月前までに、会員および名誉会員に送付する書面および学会ホームページにおいて行う。
2. 役員選挙管理委員会は、役員選挙が実施される大会の準備委員会に連絡して、開催案内等に役員選挙が行われることの告知を含めるよう依頼する。
3. 役員選挙管理委員長は、役員選挙が実施される大会の会員総会において、会長選挙の公示の結果および役員選挙の実施について報告する。
四 会長の選出
1. 会長の選出は、会員および名誉会員の直接投票によって、これを行う。
2. 会長選挙は、会員からの立候補制とする。
3. 立候補できる者は、会長選挙が実施される年度の前年度末時点において会員名簿に会員として掲載されている者であり、立候補の時点で会員の資格を有している者に限る。
4. 役員選挙管理委員会は、会長選挙の公示後遅滞なく、役員選挙管理本部において立候補を受け付ける。立候補受付期間は公示後1ヶ月以内とし、締切日は役員選挙管理委員会が定める。ただし、立候補届出書を郵送する場合は、締切日の消印有効とする。
5. 立候補を希望する者は、役員選挙管理委員会が定める立候補届出書を役員選挙管理本部に提出する。立候補届出書は、学会ホームページよりダウンロードするか、または役員選挙管理本部宛に請求する。
6. 立候補届出書には、代表推薦人1名を明記の上、現職理事1名を含む会員または名誉会員10名以上の推薦人氏名を記載する。ただし、役員選挙管理委員および現会長、ならびに、立候補者本人は、推薦人となることはできない。
7. 役員選挙管理委員会は、立候補締切日後遅滞なく、会長選挙の公示の結果(立候補者の氏名、所属および立候補に際しての所信等、ならびに、代表推薦人の氏名および所属等)を学会ホームページにおいて公表するとともに、大会の準備委員会に連絡して、開催案内等に会長選挙の公示の結果および役員選挙が行われることの告知を含めるよう依頼する。
8. 選挙権は、会長選挙が実施される年度の前年度末時点において会員名簿に会員または名誉会員として掲載されている者であり、会長選挙が実施される大会時点で会員または名誉会員の資格を有し、かつ、会長選挙が実施される大会に出席している者に限り認める。ただし、投票用紙を郵送する方式による場合には、会長選挙が実施される大会に参加申し込みを行った者に限り選挙権を認めるものとする。
9. 立候補者が1名の場合には投票は行わず、当該立候補者は、会員総会において役員選挙管理委員長による報告を経て会長に選出されるものとする。
10. 最上位得票者を会長当選者とする。
11. 上位得票同数者があった場合には、役員選挙が実施される大会期間中に、再投票を実施する。ただし、投票用紙を郵送する方式による場合には、速やかに再投票を実施するものとする。
五 理事の選出
1. 理事の選出は、会員および名誉会員の直接投票によってこれを行う。なお、選挙権を持つ会員資格については、「四 会長の選出」第8項に準ずる。
2. 投票は、東日本地域・西日本地域各7名の氏名および所属を無記名で連記するものとする。
3. 何れかの地域について所定の人数を超えて記載されている投票、または何れかの地域について4名以上の氏名が記載されていない投票は、当該地域についての投票の全てを無効とする。
4. 得票順に、東日本地域・西日本地域各7名を理事当選者とする。
5. 下位得票同数者があって、何れかの地域で7名を超えるときは、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により当選者を決定する。
6. 理事当選者と会長当選者が重複した場合には、会長選挙の結果を優先し、会長当選者の理事選挙での得票を無効とする。
7. 落選者のうち、東日本地域・西日本地域の最上位得票者各1名を次点とする。次点に該当する得票数の者が複数いる場合には、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により、次点を決定する。
六 監事の選出
1. 監事の選出は、会員および名誉会員の直接投票によってこれを行う。なお、選挙権を持つ会員資格については、「四 会長の選出」第8項に準ずる。
2. 投票は、東日本地域・西日本地域の区別なく、3名の氏名および所属を無記名で連記するものとする。
3. 3名を超えて記載されている投票、または2名以上の氏名が記載されていない投票は、その投票を無効とする。
4. 得票順に、3名を監事当選者とする。
5. 下位得票同数者があって3名を超えるときは、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により当選者を決定する。
6. 監事当選者と理事当選者が重複した場合には、理事選挙の結果を優先し、理事当選者の監事選挙での得票を無効とする。
7. 落選者のうち、最上位得票者各1名を次点とする。次点に該当する得票数の者が複数いる場合には、その得票者につき、役員選挙管理委員会が抽選により、次点を決定する。
七 選挙結果の公表
1. 役員選挙管理委員会は、役員選挙の結果を、役員選挙が実施された大会終了までに会場にて発表し、学会ホームページにおいて公表するとともに、すみやかに当選者に書面で通知する。
2. 投票用紙を郵送する方式による会長選出の再投票結果は、開票後すみやかに学会ホームページにおいて公表するとともに、当選者に書面で通知する。
3. 役員選挙の結果は、当選者(ならびに理事選挙および監事選挙については次点者)の氏名のみを発表し、得票数は公表しない。
八 内規の変更
1. 本内規の変更は、理事会の提案または会員総数の10分の1以上の提案により、会員総会において出席会員の3分の2以上の賛成をえて行う。
〔附 則〕本内規は2020年9月1日より適用するものとする。
学会功労賞内規
2011年9月12日改正
2011年11月11日改正
学会功労賞の創設について
学会功労賞の創設の主旨
1978年5月創設以来、すでに四半世紀を超える日本監査研究学会は、当初会員の80名から、約450名の会員数を誇るまでとなっており、わが国の監査研究の推進ならびに監査制度の発展に対する寄与・貢献は多大なものと解することができる。かかる学会の発展は、ひとえに先学の学会会員、とりわけ学会創設者に負うところ大であり、ここに学会に対する功労をたたえて、学会創設者およびそれと同等以上の資格を有する者に学会功労賞を授与し、その栄誉をたたえることとする。
学会功労賞内規
1 資格
理事会は、本学会の発展に著しく寄与・貢献した者で、原則として、下記のいずれかに該当する者のうち、毎年2名以内に対して学会功労賞を授与し、その栄誉をたたえる。
①日本監査研究学会の創設に関わった会員
②現に25年以上会員資格を有する者で、会長経験者
③現に25年以上会員資格を有する者で、理事、監事または幹事を6期以上経験した者
④現に25年以上会員資格を有する者で、当学会に著しい貢献のあったとして理事会が承認した者
⑤その他、上記と同等と認められると理事会が承認した者
2 表彰等
学会功労賞の表彰に当たっては、以下を行い、その栄誉をたたえる。
①受賞者への記念品等の贈呈
②受賞者名の学会会報への登載
[附 則]
1. 本内規は2012年4月1日より適用するものとする。
2. 学会功労賞選考委員は、会長、両常務理事、出版及び研究担当の正理事の5名からなるものとする。
3. 本内規の改廃は、理事会において行う。
功労賞受賞者一覧はこちら
役員の学会用務出張に関する理事会申し合わせ
本学会の役員が学会用務で出張する場合の旅費支弁について、以下のように取り扱うこととする。
1.会長が学会を代表して、国内遠隔地における用務で出張の必要が生じた場合、旅費及び宿泊費を学会予備費から支弁することができる。なお、全国大会、東西部会、その他研究会等への出席については支弁しない。
2.理事、監事、幹事が学会活動に関わる国内遠隔地での用務出張を会長から委嘱された場合、前号に準拠して支弁することができる。
3.旅費は、該当役員が居住地又は本務校から出張する場合に限定し、もっとも合理的な経路をとるものとし、200キロメートルを超える交通費(新幹線は普通席を利用した場合の代金、航空機はエコノミーを利用した場合の代金)についてのみ実費支弁とする。
4.宿泊費は、宿泊の必要性が認められる場合に限り実費支弁とする。ただし、1泊10,000円を上限とし、原則として2泊までの支弁とする。
5.旅費、宿泊費の支弁を受けようとする役員は、用務・日程・経路・請求概算額等を明記した用務出張申請書を、常務担当理事に提出した上で、承認を得なければならない。なお、常務担当理事が会長から用務出張を委嘱された場合は、用務出張申請書を会長に提出しなければならない。
6.用務出張を行った役員は、用務終了後すみやかに、用務の成果・請求額等を明記した復命書を常務担当理事に提出しなければならない。
[附 則] 本申し合わせは2012年10月1日から適用するものとする。
監査学術基金特別会計規則
(制定の趣旨)
第1条 この規程は、日本監査研究学会(以下、学会と称する。)の研究活動に関する諸事業を助成し、監査の普及及び推進に要する活動を行うために受け入れた資金(以下、「監査学術基金」と称する。)の運営と経理に関する必要な事項を定めるものである。
2. 監査学術基金の収支に関する経理は、学会の他の収支から区分し、学会の特別会計として経理するものとする。
(目的)
第2条 監査学術基金は、広く社会から受け入れる寄付金ならびに補助金をもって、その原資とし、学会の研究活動に資することを目的とする。
(監査学術基金の受入)
第3条 監査学術基金への寄付金ならびに補助金の受け入れの可否は、本基金の目的に照らして、学会理事会において決定する。
2. 監査学術基金の運用による受取利息等は、その都度本基金に繰り入れる。
(監査学術基金の使途)
第4条 監査学術基金として受け入れた資金は、その運用の成果及び元本の一部を次の各号に定める事業を実施するために支出することができる。
(1)学会における、(ア)岩田・渡邊賞および監査研究奨励賞の賞金授与、(イ)監査研究への資金援助、(ウ)刊行物出版の補助、(エ)大会・部会開催への補助、(オ)国際活動への補助
(2)前号に定める事業の他、監査研究に役立つ活動で学会理事会によって承認された活動への補助
(監査学術基金の運営)
第5条 監査学術基金の運営は、学会理事会の議を経て行う。
(監査学術基金の会計報告)
第6条 本基金の会計報告は、本総会において本学会の会計と併せて行う。
2. 学会監事は、本基金に係る会計報告を監査し、学会理事会の承認を経て、会員総会に提出し、報告しなければならない。
3. 学会監事は、監査学術基金に属する財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを学会理事会に報告しなければならない。
(会計年度)
第7条 監査学術基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
〔附則〕
1.本規則は、2016年4月1日から実施する。
2.「岩田巌先生の業績を顕彰する渡邊基金」特別会計規則(2015年9月11日制定)は2016年3月31日をもって廃止する。
〔附記〕
監査学術基金の設置に当たっては、「岩田巌先生の業績を顕彰する渡邊基金」の2016年3月31日の資金残高をその原資として継承する。